より効果的に攻撃に対処するための憲章の改革

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委員会
5年1965月XNUMX日 – 侵略の定義に関する問題委員会、ニューヨーク国連本部(後ろに着席、左から右へ):ゼノン・ロシデス大使(キプロス)、委員会副委員長。 CA スタブロプロス氏、国連法務次官。 アントニオ・アルバレス・ビダウレ大使(エルサルバドル)、議長。 国連成文化局次長のGWワトルズ氏とラフィク・アシャ大使(シリア)報告者。 (画像:国連)

  国連憲章 戦争を非合法化するのではなく、侵略を非合法化するのです。 この憲章は侵略の場合に安全保障理事会が行動を起こすことを可能にしているが、いわゆる「保護する責任」の原則は憲章の中に見出されず、西側帝国の冒険を選択的に正当化する慣行は廃止されなければならない。 国連憲章は、国家が自衛のために独自の行動を取ることを禁止していません。 第 51 条には次のように書かれています。

この憲章のいかなる規定も、国連加盟国に対する武力攻撃が発生した場合、安全保障理事会が国際の平和と安全を維持するために必要な措置を講じるまでは、個別的または集団的自衛の固有の権利を損なうものではない。 この自衛権の行使において加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告されるものとし、国際の平和及び安全を維持又は回復するために必要と認める措置をいつでもとれる本憲章に基づく安全保障理事会の権限及び責任にはいかなる形でも影響を与えないものとする。

さらに、憲章には国連の行動を要求するものはなく、紛争当事国がまず仲裁によって自ら紛争を解決し、次に所属する地域安全保障システムの行動によって紛争を解決しようとすることを要求している。 その場合のみ安全保障理事会に委ねられるが、安全保障理事会はしばしば拒否権条項によって無力化される。

自衛のための戦争を含む戦争形態を非合法化することは望ましいことであるが、完全に発達した平和システムが整備されるまではそれをどのように達成できるのかを理解するのは困難である。 しかし、憲章を変更して、安全保障理事会が暴力的紛争のあらゆるケースを開始直後に直ちに取り上げ、停戦を実施することによって敵対行為を停止するための行動方針を直ちに提示すること、国連での調停を要求すること(必要に応じて地域パートナーの援助を得る)、そして必要に応じて紛争を国際連合に付託することを要求することで、多くの進歩を遂げることができる。 国際司法裁判所。 そのためには、拒否権への対処、主な手段としての非暴力的手法への移行、決定を執行するための適切な(そして適切な説明責任のある)警察権力の提供など、以下に挙げるようなさらなる改革がいくつか必要となるだろう。

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