国際司法裁判所判決に関する国連総会決議案

By サム・フセニー、9月10、2024

イスラエルのタイムズ レポート:「カッツ氏、パレスチナ自治政府がイスラエルに対する国連決議を推進すれば「分裂・解散」すると警告に設立された地域オフィスに加えて、さらにローカルカスタマーサポートを提供できるようになります。」

決議案のコピーはこちらです。その分析を特集したいと思っています。過去の記事をご覧ください: “イスラエル占領に対する国際司法裁判所の圧倒的な判決は国連の行動の必要性を浮き彫りにする」Rajko Kolundzicに感謝します。

東エルサレムを含むパレスチナ占領地域におけるイスラエルの政策と慣行、およびパレスチナ占領地域におけるイスラエルの継続的な存在の違法性から生じる法的結果に関する国際司法裁判所の勧告的意見

総会,

ガイド付きの 国連憲章と国際法に定められた目的と原則、すなわち、人民の不可侵の自決権と武力による領土獲得の不許可の原則を遵守し、

想起 第10回緊急特別総会で採択されたものを含む関連決議

想起 安全保障理事会の関連決議、

ストレス すべての加盟国が、国際連合憲章に従って負う義務を誠実に履行し、国連憲章に従って安全保障理事会の決定を受け入れ、実行する義務。

想起 77年247月30日の決議2022/96により、国連憲章第65条に従い、国際司法裁判所に対し、裁判所規程第XNUMX条に基づき、以下の質問について勧告的意見を出すよう要請することを決定した。

(a) 1967年以来占領されているパレスチナ領土の長期にわたる占領、入植、併合による、パレスチナ人の自決権に対するイスラエルによる進行中の侵害から生じる法的影響にはどのようなものがあるのか​​(人口構成の改変を目的とした措置を含む)聖都エルサレムの構成、性格、地位、そして関連する差別的な法律や措置の採用から?

(b)上記のイスラエルの政策と慣行は占領の法的地位にどのように影響するか、そしてこの地位からすべての国と国連に生じる法的結果は何か。

受け取った 19年2024月XNUMX日に下された裁判所の勧告的意見では、裁判所は次のように決定した。 とりわけ、 それ:

  1. イスラエルがパレスチナ占領地域に継続的に駐留することは違法である。
  2. イスラエルは、パレスチナ占領地域における不法な駐留を可能な限り速やかに終わらせる義務を負っている。
  3. イスラエルは、すべての新たな入植活動を直ちに停止し、パレスチナ占領地域からすべての入植者を退去させる義務を負っている。
  4. イスラエルは、パレスチナ占領地域に関係するすべての自然人または法人に生じた損害を賠償する義務を負う。
  5. すべての国は、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在から生じる状況を合法と認めず、また、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの継続的な存在によって生み出された状況の維持に援助や支援を与えない義務を負う。
  6. 国連を含む国際機関は、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在から生じる状況を合法と認めない義務を負っている。
  7. 国連、特にこの意見を要請した総会と安全保障理事会は、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在を可能な限り速やかに終わらせるために必要な正確な方法とさらなる行動を検討すべきである。

肯定 裁判所の勧告的意見によれば、

  1. イスラエルの入植地とそれに伴う体制、イスラエルによる入植者のヨルダン川西岸地区と東エルサレムへの移送、入植者の駐留の維持、土地の没収または徴発、天然資源の搾取、占領地へのイスラエル法の適用、パレスチナ人の強制移住、入植者と占領軍によるパレスチナ人への暴力は、国際法に違反して設立され、維持されている。
  1. 入植地の維持と拡大、壁を含む関連インフラの建設、天然資源の開発、エルサレムをイスラエルの首都と宣言すること、東エルサレムにおけるイスラエル国内法の包括的な適用とヨルダン川西岸地区におけるその広範な適用を含むイスラエルの政策と慣行は、東エルサレムとヨルダン川西岸地区の一部を含むパレスチナ占領地域に対するイスラエルの支配を固定化するものであり、無期限に存続し、現地で不可逆的な影響を及ぼすように設計されており、パレスチナ占領地域の大部分の併合に相当する。
  1. イスラエルが採用した政策や慣行が示すように、占領地に対する主権の獲得を求めることは、国際関係における武力の行使の禁止と、それに伴う武力による領土の非獲得の原則に反しており、国連憲章と国際法に基づく領土保全と主権の原則に違反するものである。
  1. 占領国としてのイスラエルが採択した幅広い立法や講じた措置は、国際法で禁じられている理由でパレスチナ人を差別的に扱っており、したがって、東エルサレムにおけるイスラエルの居住許可制度、パレスチナ人の移動の自由を制限する政策、計画政策、パレスチナ人の財産の破壊の慣行など、イスラエルが占領下のパレスチナ地域におけるパレスチナ人に対して課している包括的な制限体制は、禁止されている差別に相当し、以下に基づく組織的差別を構成している。 とりわけ、人種、宗教、民族的起源を理由に、第4ジュネーブ条約、自由権規約、社会権規約、児童の権利条約を含む国際人道法および国際人権法の関連規則に違反する行為。
  1. イスラエルの法律と措置は、東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区における入植者とパレスチナ人のコミュニティのほぼ完全な分離を強制し、維持するものであり、人種差別の特に深刻な3つの形態に言及し、「締約国は、特に人種差別とアパルトヘイトを非難し、自国の管轄下にある領域におけるこの種のすべての慣行を防止、禁止、根絶することを約束する」と規定している人種差別撤廃条約第XNUMX条に違反するものである。
  1. パレスチナ人民は、国際連合憲章に従って自決権を有し、この権利は、外国による占領の状況においては国際法の絶対規範を構成するものであり、占領国であるイスラエルは、パレスチナ占領地域全体において、パレスチナ人民が自決権(独立した主権国家の権利を含む)を行使することを妨げない義務を負う。
  1. イスラエルの数十年にわたる政策と慣行、入植地とそれに伴う体制、併合、パレスチナ占領地におけるパレスチナ人を差別する法律と措置、パレスチナ人の強制的な避難と移動の厳しい制限などにより、パレスチナ占領地の一体性が侵害され、パレスチナ人の一体性とそれを分散させることを目的とした行為からの保護が損なわれ、パレスチナ人から占領地の天然資源の享受が奪われ、天然資源に対する恒久的な主権が侵害され、パレスチナ人が自らの政治的地位を自由に決定し、経済的、社会的、文化的発展を追求する権利が妨害され、これらの政策と慣行は、パレスチナ人の基本的な自己決定権の長期にわたる侵害を構成している。
  1. パレスチナ人民の自決権の存在は、その不可侵の権利としての性格から、占領国側の条件に従うことはできない。
  1. イスラエルは占領を理由にパレスチナ占領地域のいかなる地域においても主権を有しておらず、また主権を行使する権利も有していない。また、イスラエルの安全保障上の懸念は、武力による領土獲得の禁止の原則に優先するものではない。
  1. イスラエルによる武力による領土獲得の禁止およびパレスチナ人の自決権の侵害は、占領国としてのイスラエルがパレスチナ占領地域に継続的に存在することの合法性に直接影響を及ぼす。イスラエルがパレスチナ占領地域の併合および恒久的な支配の主張を通じて占領国としての立場を継続的に乱用し、パレスチナ人の自決権を継続的に妨害していることは、国際法の基本原則に違反し、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの存在を違法とするものであり、この違法性は1967年にイスラエルが占領したパレスチナ領土全体に関係している。
  1. イスラエルは、占領下のパレスチナ地域における存在を可能な限り速やかに終わらせる義務がある。なぜなら、それは、イスラエルの政策と実践を通じて、武力による領土獲得の禁止とパレスチナ人の自決権に違反したことによって引き起こされた、国際的責任を伴う継続的な不法行為であるからである。

再確認 国内レベルと国際レベルの両方で法の支配を普遍的に遵守し、実施する必要性、そして、正義の原則とともに国家間の平和的共存と協力に不可欠な法の支配と国際法に基づく国際秩序への厳粛なコミットメント、

考慮する 裁判所とその機能(勧告的管轄権の行使を含む)に対する尊重は、国際法と正義、そして法の支配に基づく国際秩序にとって不可欠である。

想起 パレスチナ問題が国際法と関連する国連決議に従ってあらゆる面で解決されるまで、パレスチナ問題に関する国連の永続的な責任。

確信している アラブ・イスラエル紛争の核心であるパレスチナ問題を国際法と関連する国連決議に従って公正かつ永続的かつ包括的に解決することが、中東における包括的かつ永続的な平和と安定の達成に不可欠であること、

ストレス 1967年に始まったイスラエルの占領を遅滞なく終わらせることの緊急性、

再確認 東エルサレムを含むパレスチナ占領地域の領土保全と統一を尊重し、維持するという約束。

再確認 イスラエルの入植地とその関連体制の違法性、およびエルサレム市とパレスチナ占領地域全体の人口構成、性格、地位を変えることを目的としたその他のすべての措置を否定し、この点で、パレスチナ占領地域の不可分の一部を成すガザ地区の領土を縮小する行為を含め、ガザ地区における人口構成または領土の変更の試みを拒否し、

ストレス 裁判所が指摘したように、イスラエルが違反した義務には、 Erga omnes これらは、その性質上「すべての国の関心事」であり、関連する権利の重要性に鑑み、すべての国がそれらの保護に法的利益を有するとみなすことができる。その中には、パレスチナ人の自決権を尊重する義務、領土獲得のための武力の使用の禁止から生じる義務、国際人道法および国際人権法に基づく一定の義務などがある。

強調する 免責を終わらせ、正義を確保し、将来の違反を抑止し、民間人を保護し、平和を促進するために、国際法に対するあらゆる違反に対する説明責任を確保することの必要性。

1. ようこそ 東エルサレムを含むパレスチナ占領地域におけるイスラエルの政策と慣行、およびパレスチナ占領地域におけるイスラエルの継続的な存在の違法性から生じる法的結果に関する19年2024月XNUMX日の国際司法裁判所の勧告的意見

2. 要求 イスラエルは、国際的責任を伴う継続的な違法行為を構成するパレスチナ占領地域における不法な滞在を遅滞なく終わらせ、本決議の採択から遅くとも6か月以内にこれを行うこと。

3. 需要 イスラエルが国際法上の法的義務を遵守すること。

(a)パレスチナ占領地域(その空域及び海域を含む)から直ちに、完全に、無条件にすべての軍隊を撤退させること。

(b)すべての新たな入植活動を停止し、パレスチナ占領地域からすべての入植者を退去させ、パレスチナ占領地域にあるイスラエルによって建設された壁の一部を撤去することを含め、違法な政策と慣行を直ちに終わらせ、パレスチナ人を差別するものを含む違法な状況を生み出したり維持したりするすべての法律と措置、ならびに占領地域のいずれかの地域の人口構成、特徴、地位を変更することを目的としたすべての措置を廃止すること。

(c)1967年の占領開始以来、あらゆる自然人または法人から押収された土地およびその他の不動産、ならびにすべての資産、ならびにパレスチナ人およびパレスチナの機関から押収されたすべての文化財および資産を返還すること。

(d)占領中に避難を余儀なくされたすべてのパレスチナ人が元の居住地に戻ることを認めること

(f)パレスチナ占領地域における関係するすべての自然人または法人に生じた損害に対する賠償を行うこと。ただし、1967年以前に生じた損害に対してイスラエルが負うべきさらなる賠償には影響しない。

(g)ジェノサイド犯罪の防止及び処罰に関する条約(南アフリカ対イスラエル)の適用に関する事件において、ガザ地区のパレスチナ人が同条約第2条及び第3条の範囲内のあらゆる行為から保護される権利に関連して暫定措置を指示した国際司法裁判所の命令に直ちに従うこと。

(h)パレスチナ人民が、占領下のパレスチナ地域全体にわたる独立した主権国家の権利を含む自決権を行使することを妨げないこと。

4. 呼びかけ 加盟国は、勧告意見に反映されている法的義務を遵守する義務を含む

(a)共同行動および個別行動を通じて、パレスチナ人の自決権の実現を促進する。 Erga omnesパレスチナ人民からこの権利を奪ういかなる行動も控え、国連憲章と国際法を尊重しつつ、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在によって生じるパレスチナ人民の自決権の行使に対するいかなる妨害も終わらせることを確保する。

(b)パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在から生じる状況を合法と認めず、また、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在によって生み出された状況の維持に援助や支援を行わないこと。

(c)東エルサレムを含む、1967年6月5日にイスラエルが占領した領土の物理的特徴や人口構成、制度的構造や地位のいかなる変化も認めず、イスラエルとの交渉において、イスラエルの領土と1967年以降占領されたパレスチナ領土(東エルサレムを含む)を区別すること。

– 占領下のパレスチナ地域またはその一部のために、占領下のパレスチナ地域またはその領土の一部に関する事項について行動すると主張するすべての場合において、イスラエルとの条約関係を放棄すること。

– 占領下のパレスチナ地域またはその一部に関して、イスラエルの不法な存在を当該地域に固定化させる可能性のある経済取引または貿易取引をイスラエルと行わないこと。

イスラエルにおける外交使節団の設置および維持において、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在を一切認めないこと。

– イスラエルがパレスチナ占領地域に作り出した違法な状況の維持を助長する貿易や投資関係を阻止すること。

(d)第四ジュネーブ条約の締約国として、国連憲章と国際法を尊重しつつ、イスラエルが同条約に規定される国際人道法を遵守することを確保する。

5. 呼びかけ この点に関して、すべての国は、国際法上の義務に従い、

  1. 自国民、自国の管轄下にある企業や団体、当局が、占領下のパレスチナ地域におけるイスラエルの不法な存在(入植地やそれに伴う体制、差別的な法律や措置、パレスチナ人の自決権の行使を妨げるその他の政策や慣行を含む)によって生み出された状況の維持を承認したり、援助や支援を提供したりすることを伴うような行動をとらないようにすること。
  2. 入植地とその関連体制を含む占領下のパレスチナ地域におけるイスラエルの不法な存在に関連して特に使用されるいかなる援助もイスラエルに提供せず、東エルサレムを含む占領下のパレスチナ地域の入植地を原産地とする製品の輸入の停止、入植地で運営されているあらゆる企業やサービスとの直接的または間接的なあらゆる関与の停止を含め、占領下のパレスチナ地域におけるイスラエルの不法な存在の維持に寄与する取引、特に入植地とその関連体制に利益をもたらす取引を阻止する。
  3. イスラエルによるCERD第3条の違反を防止、禁止し、根絶することを約束する。
  4. パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在の維持に責任があると特定された個人、団体、当局者に対し、渡航禁止や資産凍結を含む制裁を実施する。
  5. 占領下のパレスチナ地域で使用される可能性があると合理的に疑う根拠がある場合、占領国イスラエルへの武器、弾薬、部品、構成部品、軍民両用品、監視装置、技術およびその他の軍事装備の直接的または間接的な移転、販売、輸出および転用、ならびに占領地域におけるイスラエルの不法な存在の維持に寄与し、パレスチナ人の自決権の行使を妨げ、国際人道法または国際人権法の下でのパレスチナ人の権利を侵害する可能性のあるあらゆる軍事貿易、協力、軍民両用研究を停止する。
  6. エルサレムに外交使節団を設置することを控える。
  7. 説明責任の取り組みを支援する。

6. 呼びかけも 国連を含む国際機関及び地域機関は、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの不法な存在から生じる状況を合法と認めず、イスラエルとの交渉においてはイスラエルの領土とパレスチナ占領地域を区別し、パレスチナ占領地域の天然資源を開発するため、または同地域の人口構成、地理的特徴、制度的構造に何らかの変更を加えるためにイスラエルが講じるいかなる措置も認めず、いかなる形でも協力せず、支援もしないこと。

7. 呼びかけ 国連とその機関が、地図、声明、報告書の公開、それぞれの計画や行動を含め、国際司法裁判所の決定に沿った行動をとることを確保すること。

8. 強く非難する イスラエル政府による国連憲章、国際法、関連する国連決議に基づく義務の継続的かつ全面的な無視と違反を非難し、このような違反が地域と国際の平和と安全を深刻に脅かしていることを強調する。

9. 認識する イスラエルは、国際人道法および国際人権法のあらゆる違反を含む、パレスチナ占領地域におけるあらゆる国際法違反について責任を負わなければならず、また、そのような行為によって引き起こされた損害を含む損害の賠償を行うことを含め、国際的に不法な行為のあらゆる法的結果を負わなければならない。

10. この点について認識する パレスチナ占領地域におけるイスラエルの国際的に不法な行為から生じるあらゆる損害、損失、または傷害に対する賠償のための国際的なメカニズムの設立の必要性。 以下のための呼び出し 加盟国が、国連及びUNCTADを含む関連機関と連携して、パレスチナ占領地域におけるイスラエルの国際的違法行為によって引き起こされた、関係するすべての自然人及び法人並びにパレスチナ国民への損害、損失又は傷害に関する証拠及び請求情報を文書形式で記録する国際損害登録簿を作成し、また、イスラエルによるそのような賠償を確保するための証拠収集及び取り組みを促進し、調整すること。

11. 強調する 国内または国際レベルでの適切、公正かつ独立した捜査と訴追を通じて、国際法上の最も重大な犯罪に対する責任追及を確実にし、すべての被害者に対する正義と将来の犯罪の防止を確実にする必要性。

12. の呼びかけ 第146条、第147条および第148条に基づく刑事罰および重大な違反に関する締約国の義務に従い、第1ジュネーブ条約の締約国会議を招集すること、および東エルサレムを含むパレスチナ占領地域において同条約を施行し、XNUMXつのジュネーブ条約の共通第XNUMX条に従ってその遵守を確保するための措置を緊急に講じることの必要性を訴え、この点に関して、ジュネーブ条約の寄託国としての立場で、会議を緊急に招集するために必要な準備を行うようスイス政府に要請する。

13. 決定する パレスチナ問題に関する国連決議の履行を促進するため、第79回国連総会会期中に総会主催の国際会議を招集する。

14. 決定する 関連する経験と専門知識を有する加盟国から構成される特別委員会を設置し、イスラエルによるCERD第3条違反を調査し、この点について総会に報告し勧告すること。

15. その決意を確認する 特に不遵守の場合に、勧告的意見の完全な尊重と関連するすべての国連決議の完全な実施を確保するためのさらなる実際的な方法と手段を検討する。

16. 要請 すべての州、 国連とその専門機関・組織、地域組織は、パレスチナ人が自決権を早期に実現できるよう支援し、勧告的意見と関連するすべての国連決議の完全な実施を確保するための措置を積極的に追求すること。

17. つながり申請 事務総長は、本決議の実施状況について、イスラエル、その他の国、国連を含む国際機関が本決議の規定の実施または違反に関して講じたあらゆる行動を含め、3か月以内に総会に報告書を提出する。

18. 再確認 パレスチナ問題が国際法及び関連する国連決議に従ってあらゆる面で解決されるまで、パレスチナ問題に関する国連の永続的な責任。

19. 決定する 第XNUMX回緊急特別総会を一時的に延期し、加盟国の要請に応じて直近の総会で総会を再開する権限を総会議長に与える。

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